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問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
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(96条1項) 子の憲法の改正は、各議院の総議員の( )の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票股は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その( )の賛成を必要とする | 3/分:ぶん/の2/.過半数:かはんすう | - | - | - |
(一致しない議決:法律案) 法律案で衆院・参院が不一致OR参院が( )日以内に議決せず→衆院が( )の( )以上で再議決→法律となる | 60/出席議員:しゅっせきぎいん/.3/分:ぶん/の2 | - | - | - |
(11条) 国民は、すべての(A)の享有を妨げられない。この憲法が国民に保証する(A)は、犯すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民へ与へられる | A基本的人権:きほんてきじんけん | - | - | - |
(一致しない議決:憲法改正) 憲法改正の発議について衆院・参院が不一致→( )を開いても不一致OR参院が( )日以内に議決せず→( )の( )の( )以上の賛成で国会が発議する | 両院協議会:りょういんきょうぎかい/.30/.各議員:かくぎいん/.総議員:そうぎいん/.3/分:ぶん/の2 | - | - | - |
(一致しない議決:予算案) 予算案で衆院・参院が不一致→( )を開いても不一致OR参院が( )日以内に議決せず→( )が国会の議決となる | 両院協議会:りょういんきょうぎかい/.30/.衆院議決:しゅういんぎけつ | - | - | - |
(一致しない議決:条約) 条約の承認で衆院・参院不一致→( )を開いても不一致OR参院が( )日以内に議決せず→( )が国会の議決 | 両院協議会:りょういんきょうぎかい/.30/.衆院議決:しゅういんぎけつ | - | - | - |
(前文) 日本国民は、正当に選挙された国会における( )を通じて行動し、我らと我らの子孫のために、諸国民との( )による成果と、わが国全土にわたって( )のもたらす恵沢を確保し・・・ | 代表者:だいひょうしゃ/.協和:きょうわ/.自由:じゆう | - | - | - |
(26条2項) すべて国民は、法律の定めるところにより、その( )に( )を受けさせる( )。(義務教育はこれを無償とする) | 保護する子女:ほごするしじょ/.普通教育:ふつうきょういく/義務を負う:ぎむをおう | - | - | - |
(前文) そもそも国政は、国民の厳粛な( )によるものであって、その( )は国民に由来し、租の権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは( )の原理であり、この憲法はかかる原理に基づく・・・ | 信託:しんたく/.権威:けんい/.人類普遍:じんるいふへん | - | - | - |
(13条) すべて国民は、( )として尊重される。生命、( )および幸福追求に対する国民の権利については、公共の( )に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の( )を必要とする | 個人:こじん/.自由:じゆう/.福祉:ふくし/.尊重:そんちょう | - | - | - |
(59~61条&67条2項:衆議院の優越) 予算案の( )、法律案の( )、条約の( )、総理大臣の( )......(憲法改正については衆院優越はない) | 先議権:せんぎけん/.最終議決:さいしゅうぎけつ/承認:しょうにん/.指名:しめい | - | - | - |
(22条1項) 何人も( )に反しない限り、住居、移転および職業選択の( )を有する | 公共の福祉:こうきょうのふくし/.自由:じゆう | - | - | - |
(内閣) 内閣は、法律の定めるところにより、その主張たる( )およびその他の( )でこれを組織する | 内閣総理大臣:ないかくそうりだいじん/.国務大臣:こくむだいじん | - | - | - |
(国会議員の除名) 所属議員の( )の( )以上の多数決によって除名される | 出席議員:しゅっせきぎいん/.3/分:ぶん/の2 | - | - | - |
(内閣) 内閣は、行政権の行使について( )に対し連帯責任を負う | 国会:こっかい | - | - | - |
(内閣総理) 総理大臣は( )の中から国会の議決で( )される | 国会議員:こっかいぎいん/.指名:しめい | - | - | - |
(内閣総理) 総理大臣は( )を任命する。ただし、その過半数は( )の中から選ばなければならない。総理大臣は、行政各部を( )する | 国務大臣:こくむだいじん/.国会議員:こっかいぎいん/.指揮監督:しきかんとく | - | - | - |
(総理大臣の権限3つ) ( )の任免、( )の指揮監督権、一般国務および外交関係についての国会への( ) | 国務大臣:こくむだいじん/.行政各部:ぎょうせいかくぶ/.報告:ほうこく | - | - | - |
(9条1項) 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、( )の発動たる戦争と、武力による( )又は武力の( )は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する | 国権:こっけん/.威嚇:いかく/.行使:こうし | - | - | - |
(97条) この憲法が日本国民に保証する( )は、人類の多年にわたる権利獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在および将来の国民に対し侵すことのできない固有の権利として( )されたものである | 基本的人権:きほんてきじんけん/.信託:しんたく | - | - | - |
(18条) 何人もいかなる( )も受けない。又、犯罪による処罰の場合を除いては、そのイに反する( )に服させられない | 奴隷的拘束:どれいてきこうそく/.苦役:くえき | - | - | - |
(基本的人権) 基本的人権には、自由権・社会権の他に、14条の( )、15条の( )、16・17条の( )がある | 平等権:びょうどうけん/.参政権:さんせいけん/.受益権:じゅえきけん | - | - | - |
(前文) ・・・政府の行為によって再び戦争の( )が起こることのないやうにすることを決意し、ここに( )が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する | 惨禍:さんか/.主権:しゅけん | - | - | - |
(内閣) 内閣総理大臣その他の国務大臣は( )でなければならない | 文民:ぶんみん | - | - | - |
(行政) 公益や国策のために特別法に基づいて国が設立した法人で、公的資金を受けて業務を行っているものを( )という | 特殊法人:とくしゅほうじん | - | - | - |
(基本的人権のうちの何という権利か) ( )3つには、( )、教育を受ける権利、労働基本権がある | 社会権:しゃかいけん/.生存権:せいぞんけん | - | - | - |
(基本的人権のうちの何という権利か) 自由権3つには、( )、経済的自由、人身の自由がある | 精神的自由:せいしんてきじゆう | - | - | - |
(国会の定足数) 定足数は衆院・参院の両議院とも( )の( )以上である | 総議員:そうぎいん/.3/分:ぶん/の2 | - | - | - |
(内閣の権限5つ) 条約の( )、予算の( )、国事行為の( と )、最高裁長官の( )、( )の要求 | 締結:ていけつ/.作成:さくせい/.助言承認:じょげんしょうにん/.指名:しめい/.緊急集会:きんきゅうしゅうかい | - | - | - |
(26条1項) すべて国民は、法律の定めるところにより、その( )に応じて、ひとしく( )を受ける( ) | 能力:のうりょく/.教育:きょういく/.権利を有する:けんりをゆうする | - | - | - |
(行政) 内閣からある程度独立した地位を持ち、複数の委員によって構成される合議制の機関を( )という | 行政委員会:ぎょうせいいいんかい | - | - | - |
(天皇の国事行為5つ) 衆議院の( )、総理大臣の( )、最高裁長官の( )、国会の( )、恩赦の( ) | 解散:かいさん/.任命:にんめい/.任命:にんめい/.召集:しょうしゅう/.認証:にんしょう | - | - | - |
(52~54条:国会) 国会には、年1回、定期的に招集される( )、臨時に必要に応じて召集される( )、州銀の解散による総選挙後30日以内に召集される( )があり、その他に衆議院解散中の( )がある | 通常会:つうじょうかい/.臨時会:りんじかい/.特別国会:とくべつこっかい/.緊急集会:きんきゅうしゅうかい | - | - | - |
(衆院解散) 衆院が解散した場合、参院は同時に( )となる | 閉会:へいかい | - | - | - |
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