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問題 | 解答▼ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
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共同募金の年度の目標金額・配分先を承認する機関 | 配分委員会:はいぶんいいんかい | - | - | - |
(保育所など)児童福祉法を根拠とする福祉サービスのうち、第二種社会福祉事業の形態 | 通所型施設:つうしょがたしせつ | - | - | - |
福祉六法の1つで、1963年の制度のもの | 老人福祉法:ろうじんふくしほう | - | - | - |
サラリーマンや公務員などの被保険者分類 | 第:dai/2/号被保険者:ごうひほけんしゃ | - | - | - |
生活保護法・児童福祉法・身体障害者福祉法を合わせた総称 | 福祉三法:ふくしさんぽう | - | - | - |
共同募金「赤い羽根」の根拠法令(赤い羽根=第一種社会福祉事業) | 社会福祉法:しゃかいふくしほう | - | - | - |
福祉六法の1つで、精神薄弱者福祉法(1960年制定)の改称名 | 知的障害者福祉法:ちてきしょうがいしゃふくしほう | - | - | - |
1897年キングスレー館(セツルメント)を立てた人 | 片山潜:かたやません | - | - | - |
保護の必要がない人まで保護されている状態のこと | 濫救:らんきゅう | - | - | - |
受給要件が満たされているのに、その日とが救済されないこと | 漏救:ろうきゅう | - | - | - |
母子福祉法(1964年制定)の改称名 | 母子父子寡婦福祉法:ぼしふしかふふくしほう | - | - | - |
1834年、エリザベス救貧法よりも救済内容を制限した法律 | 新救貧法:しんきゅうひんほう | - | - | - |
1869年、濫救や漏救を防ぐ目的でイギリスで行われた運動 | 慈善組織化運動:じぜんそしきかうんどう | - | - | - |
婦人相談所の根拠法令 | 売春防止法:ばいしゅんぼうしほう | - | - | - |
サラリーマンや公務員など、第2号被保険者の受給年金 | 基礎&厚生年金:きそこうせいねんきん | - | - | - |
中小企業のサラリーマンとその家族が加入する年金制度 | 協会:きょうかい/けんぽ | - | - | - |
公務員や私立の学校職員が加入する年金制度 | 共済組合:きょうさいくみあい | - | - | - |
(養護・自立・治療施設など)児童福祉法を根拠とする福祉サービスのうち、第一種社会福祉事業の形態 | 入所型施設:にゅうしょがたしせつ | - | - | - |
乳児院・保育所・児童擁護&自立心理治療施設・母子生活支援施設・障碍者入所施設などの福祉サービス根拠法 | 児童福祉法:じどうふくしほう | - | - | - |
ケースワーカーの展開過程において、計画された援助がしっかり行われているかチェックすること | モニタリング | - | - | - |
個別援助技術における原則 | バイスティック/七原則:ななげんそく | - | - | - |
社会福祉におけるさまざまな問題を解決する相談援助法の総称 | ソーシャルワーク | - | - | - |
専門知識の豊富な人が、部下などの経験の浅いスタッフに支援・指導を行うこと | スーパービジョン | - | - | - |
ソーシャルワーク3つの実践モデルのうち、クライエント自身の力に注目して自らの回復を促すアプローチ | ストレングスモデル | - | - | - |
他領域の専門家を招き、相談しながら意見・情報を求める事 | コンサルテーション | - | - | - |
個別援助技術の別称 | ケースワーク | - | - | - |
1601年制定されたイギリス国家による世界初の貧困対策制度 | エリザベス/救貧法:きゅうひんほう | - | - | - |
ケースワーカーとの初回面接のこと | インテーク | - | - | - |
ケースワーカーによる事前評価のことで、援助問題の選定のこと | アセスメント | - | - | - |
慈善組織化運動の略(COS運動の英語をこたえる) | Charity Organization Society /運動:うんどう | - | - | - |
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