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問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
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○年には、農民に対する日常生活を規制した○が発令された | 1649/慶安:けいあん/の/触書:ふれがき | - | - | - |
分地制限令では、名主は○石以上を、百姓を○石以上を保たねばならない | 20/10 | - | - | - |
江戸時代の賤民身分には、○(かわた)や○があった | えた/非人:ひにん | - | - | - |
商家に奉公に出ると、○→○→○と出世し、最終的には主人となって独立した | 丁稚:でっち/手代:てだい/番頭:ばんとう | - | - | - |
江戸時代、離婚する場合、夫から出された離縁状のことを○とよぶ | 三行半:みくだりはん | - | - | - |
村民は○に組織され、年貢の完納や犯罪防止などについて連帯責任を負わされた | 五人組:ごにんぐみ | - | - | - |
街道の輸送のために課せられた人馬の夫役を○という | 伝馬役:てんまやく | - | - | - |
1673年には経営規模の細分化を防ぐために○を出した | 分地制限令:ぶんちせいげんれい | - | - | - |
人馬不足の際、補助人足を出すようにあらかじめ指定された村を○といった | 助郷:すけごう | - | - | - |
村方三役のうち年貢納入の責任を負った者を○という | 名主:なぬし | - | - | - |
私的な隷属農民には○・○がある | 名子:なご/被官:ひかん | - | - | - |
治水工事などのため一国単位で臨時に課せられる税金を○という | 国役:くにやく | - | - | - |
屋敷の間口に応じて課せられた宅地税を○という | 地子銭:じしせん | - | - | - |
町内に自宅をもち居住する町人を○、地主から土地を借りて家屋を建てる町人を○、家を借りている町人を○という | 家持:いえもち/地借:じがり/店借:たながり | - | - | - |
手工業者や職人の奉公制度を○という | 徒弟制度:とていせいど | - | - | - |
○の著した『○』には「百姓は財の余らぬように、不足なきように」と記されている | 本多正信:ほんだまさのぶ/本佐録:ほんさろく | - | - | - |
農村は、田畑をもち検地帳に登録されて貢租負担の義務をもつ○、田畑をもたず小作や雑業で生活する○などから構成されていた | 本百姓:ほんびゃくしょう/水呑百姓:みずのみびゃくしょう | - | - | - |
本年貢のことを○、山林などの収益に課せられる雑税を○という | 本途物成:ほんとものなり/小物成:こものなり | - | - | - |
村の掟を破るものに対しては、○等の制裁を加えた | 村八分:むらはちぶ | - | - | - |
村役人は、○がその中心となった | 村方三役:むらかたさんやく | - | - | - |
年貢納入の際には、名主を納入責任者とする○という制度がとられた | 村請制:むらうけせい | - | - | - |
1643年には○が出され、本田畑にたばこ・○・菜種などの商品作物を作ることを禁じた | 田畑勝手作りの禁令:でんばたかってづくりのきんれい/木綿:もめん | - | - | - |
本百姓を維持し、没落を防止するため、○が1643年に発令された | 田畑永代売買の禁:でんばたえいたいばいばいのきん | - | - | - |
近世の「町」の構成員は、家屋敷を有する○のみに限られていた | 町人:ちょうにん | - | - | - |
江戸の町役人の代表を○といい、その下には○が置かれた | 町年寄り:ちょうどしより/町名主:まちなぬし | - | - | - |
村方三役のうち名主を補佐するのは○、村民の代表は○という | 組頭:くみがしら/百姓代:ひゃくしょうだい | - | - | - |
農繁期には、血縁の農民や近隣の農民が共同作業を行った。これを○または○という | 結:ゆい/もやい | - | - | - |
離婚したい女性は、○(駆込寺)に3年間在寺すると離婚が認められた | 縁切寺:えんきりでら | - | - | - |
武士の特権には、○・○と、○があった | 苗字:みょうじ/帯刀:たいとう/切捨御免:きりすてごめん | - | - | - |
町人の世界における、主人と奉公人といった上下関係を○・○という | 親方:おやかた/子方:こかた | - | - | - |
村高に応じて農民に課せられた付加税を○という | 高掛物:たかがかりもの | - | - | - |
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