Word List

農民・町人の統制

31 語中 1~31番目

問題 解答 出題数 習得度 苦手度
○年には、農民に対する日常生活を規制した○が発令された 1649/慶安:けいあん/の/触書:ふれがき - - -
分地制限令では、名主は○石以上を、百姓を○石以上を保たねばならない 20/10 - - -
江戸時代の賤民身分には、○(かわた)や○があった えた/非人:ひにん - - -
商家に奉公に出ると、○→○→○と出世し、最終的には主人となって独立した 丁稚:でっち/手代:てだい/番頭:ばんとう - - -
江戸時代、離婚する場合、夫から出された離縁状のことを○とよぶ 三行半:みくだりはん - - -
村民は○に組織され、年貢の完納や犯罪防止などについて連帯責任を負わされた 五人組:ごにんぐみ - - -
街道の輸送のために課せられた人馬の夫役を○という 伝馬役:てんまやく - - -
1673年には経営規模の細分化を防ぐために○を出した 分地制限令:ぶんちせいげんれい - - -
人馬不足の際、補助人足を出すようにあらかじめ指定された村を○といった 助郷:すけごう - - -
村方三役のうち年貢納入の責任を負った者を○という 名主:なぬし - - -
私的な隷属農民には○・○がある 名子:なご/被官:ひかん - - -
治水工事などのため一国単位で臨時に課せられる税金を○という 国役:くにやく - - -
屋敷の間口に応じて課せられた宅地税を○という 地子銭:じしせん - - -
町内に自宅をもち居住する町人を○、地主から土地を借りて家屋を建てる町人を○、家を借りている町人を○という 家持:いえもち/地借:じがり/店借:たながり - - -
手工業者や職人の奉公制度を○という 徒弟制度:とていせいど - - -
○の著した『○』には「百姓は財の余らぬように、不足なきように」と記されている 本多正信:ほんだまさのぶ/本佐録:ほんさろく - - -
農村は、田畑をもち検地帳に登録されて貢租負担の義務をもつ○、田畑をもたず小作や雑業で生活する○などから構成されていた 本百姓:ほんびゃくしょう/水呑百姓:みずのみびゃくしょう - - -
本年貢のことを○、山林などの収益に課せられる雑税を○という 本途物成:ほんとものなり/小物成:こものなり - - -
村の掟を破るものに対しては、○等の制裁を加えた 村八分:むらはちぶ - - -
村役人は、○がその中心となった 村方三役:むらかたさんやく - - -
年貢納入の際には、名主を納入責任者とする○という制度がとられた 村請制:むらうけせい - - -
1643年には○が出され、本田畑にたばこ・○・菜種などの商品作物を作ることを禁じた 田畑勝手作りの禁令:でんばたかってづくりのきんれい/木綿:もめん - - -
本百姓を維持し、没落を防止するため、○が1643年に発令された 田畑永代売買の禁:でんばたえいたいばいばいのきん - - -
近世の「町」の構成員は、家屋敷を有する○のみに限られていた 町人:ちょうにん - - -
江戸の町役人の代表を○といい、その下には○が置かれた 町年寄り:ちょうどしより/町名主:まちなぬし - - -
村方三役のうち名主を補佐するのは○、村民の代表は○という 組頭:くみがしら/百姓代:ひゃくしょうだい - - -
農繁期には、血縁の農民や近隣の農民が共同作業を行った。これを○または○という 結:ゆい/もやい - - -
離婚したい女性は、○(駆込寺)に3年間在寺すると離婚が認められた 縁切寺:えんきりでら - - -
武士の特権には、○・○と、○があった 苗字:みょうじ/帯刀:たいとう/切捨御免:きりすてごめん - - -
町人の世界における、主人と奉公人といった上下関係を○・○という 親方:おやかた/子方:こかた - - -
村高に応じて農民に課せられた付加税を○という 高掛物:たかがかりもの - - -

31 語中 1~31番目

Homeに戻る