38 語中 1~38番目
問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
---|---|---|---|---|
一定の法律上の効果を発生させたい者が、そのことを外に表すこと。 | イシヒョウジ | - | - | - |
知的財産権のうち、物の形、色、模様など、又はこれらの組み合わせたもの等で見た目で美感を起こさせるものを保護する権利 | イショウケン | - | - | - |
民法に定められた契約のうち、当事者の一方が法律行為をすることやそれ以外の事務を処理することをある人に頼んで、その人が承諾すれば成立するもの。 | イニン | - | - | - |
遺族のために留保しておかなければならない相続財産の一部分。 | イリュウブン | - | - | - |
商法第502条に規定されている行為で、営業として継続して行なわれた時に商行為とされるもの。 | エイギョウテキショウコウイ | - | - | - |
自分のする行為により生じる結果を認識できるはずなのに、不注意でそれを認識しないこと。また、認識できることを前提にその行為者に課される客観的な行為義務の違反。 | カシツ | - | - | - |
株式会社の社員(=出資者)のこと。株主としての地位のこと。 | カブシキ | - | - | - |
商法上の会社で、社員の地位を株式という形で細分化し、株式の引受価額に応じて資金を集めて、出資者は会社の債権者に責任を負わない会社。 | カブシキガイシャ | - | - | - |
株式会社の機関のうち、会社の意思決定機関であって、株主で構成されるもの。 | カブヌシソウカイ | - | - | - |
株式会社の機関のうち、株主総会で選任され、取締役の職務の執行を監査する者のこと。 | カンサヤク | - | - | - |
将来、必ず発生する事実のこと。 | キゲン | - | - | - |
期限が来るまでに当事者が得られる利益のこと | キゲンノリエキ | - | - | - |
他人の債務を立て替えたりした者などが、法律の規定により、一部又は全部を請求する権利。 | キュウショウケン | - | - | - |
自力救済を禁止する代わりに、国家権力が強制的に権利を実現させる手続のこと。 | キョウセイシッコウ | - | - | - |
相手方と示し合わせてウソの意思表示をすること。 | キョギヒョウジ | - | - | - |
一定の行為をすることやしないことを法によって課されること | ギム | - | - | - |
原則として複数の当事者が自由に決めることのできるもので、成立することにより債権債務関係が発生する約束事のこと。 | ケイヤク | - | - | - |
債権者が保証人に債務の履行を請求したとき、まず主たる債務者の財産に執行すべきことを求める保証人の権利。 | ケンサクノコウベンケン | - | - | - |
当事者の一方が相手方に対して、一定の行為をすることやしないことを要求できることが法によって認められていること。 | ケンリ | - | - | - |
民法上の用語で、結婚のこと。 | コンイン | - | - | - |
債権及び債務が同一の者に帰属したことにより消滅すること。 | コンドウ | - | - | - |
民法上の財産権のうち、特定の人に対して一定の請求をする権利。 | サイケン | - | - | - |
契約により債権を移転し、債権の内容はそのままで、債権者が変わるもの。 | サイケンジョウト | - | - | - |
相手方に対して一定の行為を要求すること。 | サイコク | - | - | - |
債権者が保証人に債務の履行を請求したとき、まず主たる債務者に催告をなすべきことを請求する保証人の権利。 | サイコクノコウベンケン | - | - | - |
債権に対する用語で、債権者からの請求に対して一定の行為をする義務。 | サイム | - | - | - |
債務の本旨に従った履行をしないこと。 | サイムフリコウ | - | - | - |
自分の考えていることと異なることを意思表示してしまうような、思い違い、勘違いのこと。 | サクゴ | - | - | - |
国家権力の力で、私人の物や権利を勝手に処分できなくすること。 | サシオサエ | - | - | - |
物権、債権、知的財産権など、財産に対する権利の総称。 | ザイサンケン | - | - | - |
債権者が債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物につき他の債権者に先立って自分の債権の弁済を受ける権利のこと。 | シツケン | - | - | - |
独占禁止法の定義で、事業者が、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 | シテキドクセン | - | - | - |
金銭その他の代替物又は有価証券の一定数量の給付を目的とする請求について、債権者の申立てにより、裁判所書記官が発する督促のこと。 | シハライサイソク | - | - | - |
独占禁止法の定義で、商業、工業、金融業その他の事業を行う者のこと。 | ジギョウシャ | - | - | - |
一定の事実状態が続いた時に、当事者の援用により、権利を取得したり、消滅させたりする制度。 | ジコウ | - | - | - |
当事者が時効による利益を受ける意思表示をすること | ジコウノエンヨウ | - | - | - |
取得時効や消滅時効が完成する前に、時効の進行が終わってしまうこと。 | ジコウノチュウダン | - | - | - |
私人が裁判手続によらず、自分の力で権利を実現すること。 | ジリキキュウサイ | - | - | - |
38 語中 1~38番目